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2025.01.14

家族信託について

不動産のお仕事をしていると、様々なお悩み事をお聞きします。

その中で今日は、家族信託について書いてみたいと思います。

 

家族信託とは、「委託者」「受託者」「受益者」からなる民事信託を指します。

そもそも「信託」とは何か?

簡単に言うと、誰かを「信」じて財産を「託}すことです。

その時に財産を託す人を「委託者」、託される人を「受託者」、信託した財産から利益を得る人を「受益者」と言います。

多いのは、親が「委託者」兼「受益者」となり、子が「受託者」として、子が親の財産を管理するパターンです。

 

特に最近では、高齢な親の認知症対策として注目を浴びています。

通常認知症になると、親の銀行預金口座は凍結されてしまい、自由に扱うことができず、介護費用の工面が大変だったりします。

親子で信託契約を締結していれば、先々で親(委託者)が認知症になった場合でも、子(受託者)の権限で信託財産の中から親へ援助(受益者)できます。

また、認知症になった親名義の不動産であっても、元気なうちに信託財産としていれば、子(受託者)の権限で売却が可能になります。

他に税金面のことや信託契約の内容設計など、専門家のアドバイスが必要な面もありますが、これからの超高齢化社会に向け、引き続きアンテナは張っておきたいところです。

 

私自身も実親が認知症になってしまった時、親が元気だった頃に何も対策をしてなく、かなり苦労をしました。

㈱みぞえでは、不動産に携わる者として各仕業の先生方と連携をとりながら、家族信託や相続にかかる不動産のご相談を賜っております。

ご家族皆様の不安を少しでも取り除くことができるよう、お気軽にご相談をお待ちしております。

 

営業担当 荒木

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