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2025.01.24NEW
街並みの変化について
こんにちは。
今回は、立退きについてお話をしたいと思います。
勿論、従来より不動産業者にとっては馴染みの深い案件です。
福岡では地価の上昇に伴い、不動産売買は活発化しておりましたが価格の高騰もあり、売買物件を探すのも一苦労となります。
そのような事情もあるのか、最近は特に立退き案件も増加をしているように感じます。
普段の通勤経路に立ち並ぶマンションの中でも変化が感じ取れます。マンション内の敷地を使用した時間貸しパーキングは閉鎖され、居住スペースの灯が少しずつ減少していく・・・ここも立退きになり、新たな建物が建築されていく。少し寂しいような、新しい建物への期待感か複雑な心境となります。
さて、ここで問題になるのは立退きの問題です。普通借家であれば借主様保護の観点から特別の配慮が求められています。一般的には、貸主都合の場合は6カ月前の通知と正当事由が必要とされています。
この「正当事由」がないと、貸主側の主張は認められず、法定更新され賃貸借契約は継続される事になると言われています。
ここでいう正当事由の有無は、
①建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む)がそれぞれ当該建物の使用を必要とする事情
②建物の賃貸借に関するこれまでの経過
③建物の利用状況
④建物の現況
⑤建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として立退料の支払いを
申し出た場合にはその申出といった要素を総合的に考慮して判断されるとされています。
特に、立退料は、あくまでも正当事由の補完的要素とされ、多額の立退料を提示したとしてもそれをもって正当事由とはなりえないとされています。
居住者おひとりおひとりの個別の事情に配慮しつつ、誠意をもって対応していく。根気強さと紳士的な対応が求められると感じます。
不動産業を営む我々としては、不動産のテクニカルな部分だけでなく、地域社会の街並みやお客様おひとりおひとりに寄り添った心の通った取引を行いたいものです。
総務 三木原
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