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2025.02.07
家族信託について2
以前、家族信託について書きましたが、しばらくこのことに特化して書こうと思います。
簡単なおさらいです。
①家族信託とは? → 家族間で行う信託
②信託とは? → 信頼できる人に財産を預けて、管理・運用すること
③登場人物は? → 委託者(任せる人)、受託者(任される人)、受益者(利益を受ける人) ※他にもいますが、メインは3名です
(例)父親が息子に財産を預けて(信託契約を締結)、息子は父親の財産を運用し、発生した財産を父親に渡します。
先日、ガス会社の方と情報交換をした時に、ご高齢のオーナー様がこの先、どのように所有不動産を運用していけばいいか困っているという話をお聞きしました。
この場合、想定できることは、
①オーナー様が認知症になられた場合の対策は?
②オーナー様がお亡くなりになられたら誰が相続するのか?
大まかにこの2点かと考えられます。
結論から申し上げると、①オーナー様が認知症になられた場合は、かなり状況が厳しくなります。
認知症になってしまうと、信託契約自体ができなくなるからです。
そうなると、例えば新しい入居者の審査確認や、修繕工事の意思決定ができなくなり、不動産の運用が滞ってしまいます。
また、②誰が相続するのかも、遺言書を作成する方法もありますが、信託契約の方が未来設計の自由度がかなり高くなります。
例えば、委託者をオーナー(父)、受託者を息子、受益者をオーナー(父)とし、当該不動産を信託財産として家族間で信託契約を締結します。
そうすることで、息子が父に代わって不動産を運用し、発生した利益を父に渡せます。
たとえ父が認知症になった場合でも、受託者の息子に処分権があるので、不動産運用に関する意思決定を息子が行なえます。
また、父の施設代などが必要になり不動産を売却する必要がある時でも、受託者の息子の意思決定で売却も可能です。
※実質的な所有者は父ですが、登記簿上の甲区には受託者息子で登記されます。
さらに、信託契約の中で受益者(父)が亡くなった後は、母親が受益者になれるような設計もできます。
このようにして、生前の元気な内に家族間で財産の設計をすることで、将来的な心配事を減らすことができます。
私たちは不動産業者ですので、当然不動産を絡めたご相談の方が得意分野ではあります。
ですが、何かご財産の将来設計に関してお困りごとがありましたら、ご遠慮なくお申し付けください。
営業担当 荒木
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