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2025.03.07

家族信託について3

今回は、民事信託を活用した法人の事業承継について書いてみようと思います。

 

現在日本では、中小企業の後継者問題が起こっています。

この話でよく言われているのは、後継者がいないことに焦点を当てられがちです。

しかし、ここに高齢の経営者の意思決定問題が隠れています。

 

例えば、会社で意思決定を行うときは議決権を行使しますが、高齢の経営者(オーナー)が議決権を100%保有しているとします。

このオーナーが元気で、経営に関与しているのであれば当然何の問題もありません。

しかし、更に年老いていき、認知症になってしまうとどうなるでしょうか。

その場合、議決権を行使できなくなり、100%議決権を保有しているため会社の重要事項の決定ができなくなってしまいます。

 

このような場合でも民事信託を活用することで、そのようなリスクを回避することが可能です。

詳細は割愛しますが、信託契約の中で後継者を選んでおくことで、たとえオーナーが認知症になった場合でも、後継者が意思決定できるように決めておけば良いのです。

簡単に書きすぎていますが、理屈としてはそんなに逸れてはいないと思います。

また、信託契約後も後継者の能力を判断するために、経営に関与することもできます。

 

反対に、相続が発生し、経営を一任するために後継者へ株式を全て承継させた場合、その株式が相続財産の殆どをしめていれば、他の親族から遺留分を請求される可能性もありますので、その辺りの財産分与を含めた計画が必要です。

※遺留分・・・法定相続人(兄弟姉妹以外)に最低限保証された遺産取得分

 

以前から何度も書いていますが、家族信託(民事信託)は、とにかく信託設計の自由度が高いです。

この信託のアドバイスを強みとして、今後も不動産の仕事に携わっていきたいと考えております。

ご用命がございましたら、㈱みぞえまでご連絡お待ちしております。

 

営業担当 荒木

 

 

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